b→dash Sales利用規約
b→dash Sales 利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社データX(以下「当社」という。)が提供する「b→dash Sales」(以下「本サービス」という。)の利用に関する当社と契約者との間の契約(以下「本契約」という。)に適用される。
第1条(目的)
- 本規約は、契約者が、本サービスを利用するにあたり、その契約条件を定めるものである。
- 本規約は、本契約において当社と契約者とに適用される。契約者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。
第2条(申込)
- 契約者は、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の申込書(以下「申込書」という。)を当社に提出する方法により、本契約の申込みを行うものとする。契約者は、当社に対し、申込の際に当社に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。
- 当社は、当社所定の基準により申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨通知する。当社が当該通知をした場合、本契約は、申込書記載の契約開始日において成立する。
第3条(契約期間)
本契約の契約期間は、申込書記載のとおりとする。ただし、契約者及び当社の合意により、本契約を更新することができる。
第4条(利用料金)
- 契約者は、当社に対し、本契約期間中、本サービスの利用の対価として、当社が別途申込書にて定める月額固定費用及び当月末時点で獲得した有効アポイント数から算出した成果報酬(以下、月額固定費用と成果報酬を併せて「利用料金」という。)を支払うものとする。
- 利用料金は、当月末日締め翌月末日限り、当社指定の銀行口座に振込送金の方法により支払うものとする。当社及び契約者が別段の定めをした場合は、この限りでない。なお、振込手数料は、契約者の負担とする。
- 契約者が利用料金の全部又は一部を支払わない場合、当社は契約者に対し、支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、未払利用料金に対し年利14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として請求できる。
- 本サービスの内容の変更、事業上の理由、経済情勢の変動等によって、利用料金の変更の必要が生じたときには、当社は契約者との書面による合意の上で利用料金を変更することが出来る。ただし、法令の制定改廃に基づく不可避的な変更の場合はこの限りではない。なお改定後の利用料金の適用日は、第3条(契約期間)ただし書きに定める更新後、次回契約期間の初日とする。
第5条(解約)
- 契約者は、本契約期間中といえども、解約希望月の前月末日までに、当社に対して書面で通知することにより、当該解約希望月の末日限りで、本契約を解約することができる。ただし、その場合に契約者は、当該契約残期間分の月額固定費用総額を違約金として、解約希望月に係る利用料金の支払いと共に、一括して当社に支払うものとし、これを行わない場合は、当該解約は認められないものとする。
- 当社は、本契約の契約期間中といえども、解約希望月の前月末日までに契約者に対して通知し、契約者の同意を得た上で、当該解約希望月の末日限りで、本契約を解約することができる。この場合、当該解約月の翌月から契約期間満了までの期間の利用料金は発生しないものとする。
第6条(本サービス)
- 当社が実施する本サービスの内容は以下のとおりとする。
- (1)契約者の事業に関する顧客候補先からのアポイント取得代行
- (2)トークスクリプトの作成及び改善
- (3)リードナーチャリング
- (4)定例報告会の実施(月1回以上開催。オンラインミーティングでの実績報告)
- (5)前各号に付随関連する作業
- 当社は、本サービスを実施するにあたり、契約者からヒアリングの上、アポイントのターゲット、アポイント取得時に確認する事項、有効アポイント(第4条(利用料金)第1項に定める成功報酬の算定基礎となるアポイント数をいう。以下同じ。)獲得の条件及び有効アポイントにカウントしない条件等に関する要件定義を行う。
- 当社が本サービスを実施するにあたり、契約者が指定する営業支援システム及びメールアドレス等(以下「第三者サービス」という。)の使用を必要とする場合、契約者は、当社が本サービス実施のため第三者サービスを正当に使用できることを保証するとともに、当社による第三者サービスの使用により発生するアカウント発行料や利用料等の費用を負担するものとする。
- 本サービスの実施日時は、当社の休業日(土、日、祝祭日、年末年始休暇、その他当社所定の休業日)を除く平日の10時~18時とする。
- 契約者は、当社に対し、本サービスに関する依頼を行った場合、当社の対応が原則として当社の翌営業日以降になることを承諾する。なお、契約者から当社に対する依頼は、support@data-x.com宛の電子メール、又は当社と契約者との間で別途定める連絡方法によって行う。
- 本サービスの実施は、当社が選定した者がこれを担当する。契約者は、本サービスの担当者を指定することはできない。ただし、契約者が合理的な理由により担当者の変更を希望した場合、当社は担当者の変更を行うものとする。
第7条(協力)
当社による本サービスの円滑な実施のためには、契約者の協力が必要であることに鑑み、契約者は、当社に対する情報(次条に定めるリード情報を含むが、これに限られない。)の提供、当社からの照会(第6条(本サービス)第2項に定めるヒアリングを含むが、これに限られない。)に対する回答及び打合せへの参加、その他当社が都度要請する本サービスの円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとする。契約者がかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、それにより契約者に生じた損害の賠償も含めて、当社は契約者に対して一切責任を負わない。
第8条(リード情報)
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、当社に対し、当社が指定する契約者の見込み客に関する情報(以下「リード情報」という。)を提供しなければならない。
- 契約者は、契約者がリード情報の全部又は一部を当社に提供しないことにより、当社が本契約に基づく義務を履行できない場合があること及び当社の稼働実績がなくとも月額固定費用が発生することを承諾する。
- 契約者は、当社に対し、以下の事項を保証する。
- (1)契約者が個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定める「個人情報」及び「契約者の見込み客(法人の場合はその担当者を含む。)の住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他連絡先に関する情報」を意味する。)を含むリード情報を適法に取得していること。と
- (2)前号の個人情報が営業目的で利用可能であること。
- (3)リード情報に、反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている企業が含まれないこと。
- リード情報は、第16条(秘密保持)第1項に規定する「秘密情報」として取り扱うものとする。
第9条(再委託)
- 当社は、当社の責任において、本サービスの提供の全部又は一部を第三者に再委託できる。
- 当社は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本サービスにかかる業務を実施した場合と同様の責任を負うものとする。
第10条(保証の範囲)
- 当社は、本サービスに関して、契約者に対し、契約者が希望する成果ないし結果の創出、契約者の売上向上、経費削減、その他契約者の特定の目的への適合及び有用性、正確性、完全性を保証するものではない。当社は、善良なる管理者の注意義務に従って本サービスを実施する限りの責任を負うものとする。
- 当社が本契約に基づき取得したアポイントにつき、アポイント先の見込み客との契約締結等の成果に繋がらなかったとしても、それにより成果報酬を含む利用料金の減免はされないものとする。
- 当社は、契約者に対し、次の事項につき、いかなる保証も行うものではない。さらに、契約者が当社から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は、契約者に対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではない。
- (1)本サービスが永続的に稼働すること
- (2)本サービスが契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること
第11条(禁止行為)
- (1)法令に違反する行為
- (2)犯罪に関連する行為
- (3)公序良俗に反する行為
- (4)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- (5)当社又は第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
- (6)本サービスの運営・維持を妨げる行為
- (7)虚偽又は事実とは異なる内容を流布し、本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
- (8)第三者になりすます行為
- (9)第三者に本サービスを利用させ又は本サービスの利用権を貸与若しくは販売する行為
- (10)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
- (11)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
- (12)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
- (13)その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはならないものとする。
第12条(知的財産権)
- 契約者は、当社、本サービス提供の一環として作成又は契約者に提供する資料、報告書、トークスクリプトを含む営業ノウハウ等(以下「資料等」という。)に関する著作権、著作隣接権その他一切の知的財産権(ただし、契約者が本契約締結前に独自に有していたものを除く。)は、当社に帰属することを承諾する。
- 契約者は、本契約終了の前後を問わず、また、自らの商品役務に関する営業目的であるかどうかを問わず、当社から提供された資料等を使用できず、また、第三者をして使用させてはならない。
第13条(本サービスの変更、中断、終了)
- 当社は、事業上の理由、法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害、その他の事由により、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができるものとし、これによって契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
- 当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に相当期間をもって予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
第14条(契約の解除)
- 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が合理的に判断した場合は、直ちに本契約を解除することができる。
- (1)本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合
- (2)支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
- (3)自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
- (4)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- (5)租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
- (6)解散又は営業停止状態となった場合
- (7)第2号乃至前号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
- (8)監督官庁より事業停止命令を受け、又は事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
- (9)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
- (10)反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
- (11)当社に対する重大な背信行為があった場合
- (12)その他、当社が契約者による本サービスの利用を適当でないと合理的に判断した場合
- 契約者は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が合理的に判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければならないものとする。
- 第1項に基づき本契約が解除された場合でも、当社は、受領済の利用料金を返還しないものとする。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負わない。
第15条(紛争対応及び損害賠償)
- 契約者は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとする。
- 契約者が、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとする。
- 当社が、契約者による本サービスの利用に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとする。
- 当社は、本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとする。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しない。
- 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者等に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該損害発生時までに契約者が当社に現実に支払った利用料金の直近1年間(当該損害発生時までの契約期間が1年間に満たない場合は、当該契約期間とする。)の総額を限度とする。なお、本条は、債務不履行、契約不適合責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとする。
第16条(秘密保持)
- 本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らない。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られない。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいう。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。
- (1)開示された時点で公知である情報
- (2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
- (3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
- (4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
- (5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
- (6)開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
- 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行う。
- 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
- 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複写、複製等を行うことができる。
- 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができる。
- (1)本契約のために必要最小限の自己の役員及び従業員(ただし、本サービスにかかる業務のために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限る。)
- (2)弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
- (3)開示者が事前に書面により承諾した第三者(ただし、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とする。)
- 受領者に対する秘密情報の開示は、本契約に定める場合を除き、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
- 受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、遅滞なく開示者に返還又は破棄するものとする。
- 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、受領者の負担とする。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
- 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができる。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとする。
- 本条の規定は、本契約終了後1年間存続する。
第17条(個人情報の取扱い)
当社は、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定める「個人情報」及び「契約者の顧客又は見込み客の住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他連絡先に関する情報」を意味する。)を、当社所定の「プライバシーポリシー(https://data-x.co.jp/privacy/)」に基づき、適切に取り扱うものとする。
第18条(本規約の変更)
- 当社は、変更が契約者の一般の利益に適合する場合、又は変更が本規約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性がある場合は、本規約をいつでも任意に変更することができるものとする。
- 当社が別途定める場合を除き、前項に基づく本規約の変更は、当社サイトへの掲載又は契約者に対する通知をもって行うものとする。
- 第1項に基づく本規約の変更は、前項の掲載又は通知において指定した日付より効力を生じるものとする。
- 当社は、重要な事項を変更する場合は、前項の指定した日付までに相応の期間をもって、第2項の掲載又は通知を行うものとする。
- 契約者が第1項に基づく本規約の変更を同意しない場合、契約者の唯一の対処方法は、本契約を第5条(解約)第1項により解約するのみとなる。契約者が本条第2項の通知において指定した日付までに本契約を解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなす。
第19条(連絡)
- 当社から契約者への連絡は、電子メールの送信、当社サイトへの掲載又は書面の送付等、当社が適当と判断する手段によって行うものとする。当該連絡が、電子メールの送信又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとする。
- 契約者から当社への連絡は、第6条(本サービス)第5項なお書きに定める方法によって行うものとする。
第20条(権利義務の譲渡)
- 当当社は、契約者に事前に通知の上、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡できるものとする。
- 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、承継、その他の処分をすることはできない。
第21条(完全合意)
本サービスの申込書及び本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当社及び契約者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、本サービスの申込書及び本規約に取って代わられる。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用する。
第23条(存続条項)
本契約の終了後といえども、第4条(利用料金)第3項、第7条(協力)、第10条(保証の範囲)、第12条(知的財産権)、第13条(本サービスの変更、中断、終了)第1項、第14条(契約の解除)第3項及び第4項、第15条(紛争対応及び損害賠償)、第17条(個人情報の取扱い)、第19条(連絡)、第20条(権利義務の譲渡)、第21条(完全合意)、第22条(分離可能性)、本条(存続条項)、第24条(合意管轄)、第25条(協議解決)並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する。
第24条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(協議解決)
- 本規約の解釈に疑義が生じた場合、又は本規約に定めのない事項については、当社及び契約者は、誠意をもって協議し解決する。
- 前項の協議を行う場合において、当社が求めるときは、契約者は、当該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録にて行うものとする。
以上
2024年 5月 31日 制定