b→dash利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社データX(以下「当社」という。)が提供するマーケティングプラットフォーム「b→dash」(以下「本サービス」という。)の利用に関する当社と契約者との間の契約(以下「本契約」という。)に適用される。

第1条(目的)

  1. 本規約は、契約者が、本サービスを利用するにあたり、その契約条件を定めるものである。
  2. 本規約は、本契約において当社と契約者とに適用される。契約者は、本規約の全ての内容に同意した上で、本契約を締結するものとする。

第2条(申込)

  1. 契約者は、本規約の全ての内容に同意した上で、当社所定の申込書(以下「申込書」という。)を当社に提出する方法により、本契約の申込みを行うものとする。契約者は、申込の際に当社に登録する事項(以下「登録事項」という。)が、全て正確であることを保証する。
  2. 当社は、当社所定の基準により申込みの可否を判断し、申込みを承諾する場合には、その旨通知する。当該通知に基づき、申込書記載の契約開始日より、当社と契約者との間で、本契約が成立する。
  3. 当社は、契約者が以下のいずれかに該当した場合は、契約者の申込みを承諾しないことがある。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
    • (1)当社所定の方法によらずに本契約の申込を行った場合
    • (2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    • (3)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与があると当社が判断した場合
    • (4)本規約に違反するおそれがある場合
    • (5)過去に本規約に違反した者又はその関係者である場合
    • (6)法人の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
    • (7)本サービスと同種又は類似するサービスを提供している場合又は将来提供する予定である場合
    • (8)その他当社が申込を妥当でないと合理的に判断した場合
  4. 契約者は、申込時の登録事項に変更が生じた場合は、直ちに当社に対し、その旨書面により通知するものとする。これを怠ったことによって契約者が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わない。

第3条(契約期間)

  1. 本契約の契約期間は、申込書記載のとおりとする。
  2. 本契約の期間満了月の前月末日までに、当社又は契約者のどちらか一方から、本契約を更新しない旨の書面での通知がない限り、本契約は、同一期間で更新されるものとし、以降も同様とする。

第4条(利用料金)

  1. 契約者は、当社に対し、本契約期間中、本サービスの利用の対価として、当社が別途申込書にて定める本サービスの導入の設定に係る初期開発費用及び本サービスの利用に係る月額費用(以下併せて「利用料金」という。)を支払うものとする。
  2. 前項の利用料金は、当月末日で締め、翌月末日限りで、当社指定の銀行口座宛に振込送金の方法により支払うものとする。当社及び契約者が別段の定めをした場合は、この限りでない。なお、振込手数料は、契約者の負担とする。
  3. 契約者が利用料金の全部又は一部を支払わない場合、当社は契約者に対し、支払期限の翌日より実際の支払日までの日数に応じ、未払利用料金に対し年利14.6%を乗じて計算した金額を、遅延損害金として請求できる。
  4. 本サービスの内容の変更、事業上の理由、経済情勢の変動等によって、利用料金の変更の必要が生じたときには、当社は契約者との書面による合意の上で利用料金を変更することが出来る。ただし、法令の制定改廃に基づく不可避的な変更の場合はこの限りではない。なお改定後の利用料金の適用日は、第3条第2項に定める更新後、次回契約期間の初日とする。

第5条(解約)

  1. 契約者は、本契約期間中といえども、解約希望月の前月末日までに、当社に対して書面で通知することにより、当該解約希望月の末日限りで、本契約を解約することができる。ただし、その場合に契約者は、当該契約残期間分の利用料金相当額を違約金として、解約希望月に係る利用料金の支払いと共に、一括して当社に支払うもの(既に一括前払いで支払われた利用料金は違約金に充当される)とし、これを行わない場合は、当該解約は認められないものとする。
  2. 当社は、本契約期間中といえども、解約希望月の前月末日までに、契約者に対して書面で通知することにより、当該解約希望月の末日限りで、本契約を解約することができる。ただし、その場合に当社は、当該契約残期間分の利用料金を受領していない場合又は第13条(禁止行為)及び第14条(本サービスの変更、中断、終了)に該当する場合を除き、契約者から受領した利用料金を返還するものとし、これを行わない場合は、当該解約は認められないものとする。

第6条(本サービス)

  1. 本サービスはインターネット上において当社が提供しているマーケティングプラットフォームシステムの利用提供であり、当該システムの詳細は、当社が別途定めるものとする。なお、本サービスの提供に際して、システムの利用に関わる周辺業務を当社が行なう必要が生じた場合、当該業務は全て準委任形態で行われる。
  2. 契約者は、本契約期間中、本サービスを、自己の業務に用いることのみを目的として利用することができる。
  3. 当社は、契約者が本サービスの利用を開始するにあたり、契約者が必要とする本サービスの機能をヒアリングの上、本サービスの導入を設定する。
  4. 当社は、本サービスの利用方法に関して、契約者からの問合せに対して、遅滞なく回答を行うものとする。その条件は、以下のとおりとする。
    • (1)問合せは、support@data-x.com宛の電子メール、又は当社と契約者との間で別途定める連絡方法によって行う。
    • (2)対応日時は、当社の休業日(土、日、祝祭日、年末年始休暇、その他当社所定の休業日)を除く平日の10時~18時とする。
  5. 本サービスは、当社が選定した者がこれを担当する。契約者は、本サービスの担当者を指定することはできない。ただし、契約者が合理的な理由により担当者の変更を希望した場合、当社は担当者の変更を行うものとする。
  6. 本サービスは、当社が契約したクラウドサービス上に構築される。当社が受領したデータは日本国内に設置されたサーバ上に保管される。
  7. 契約者は、コンピューター等のハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスを利用するために必要となる環境(以下「利用環境」という。)を、自らの責任と費用において整備するものとする。

第7条(ID・パスワードの管理)

  1. 当社は、本契約開始日までに、本サービスを契約者として利用するために必要となる管理者ID・パスワード(以下「管理者ID等」という。)を発行して、これを契約者に通知する。
  2. 契約者は、自己の責任において、契約者のアカウント内のレポート作成又は分析等各種機能を利用することができるID・パスワード(以下「一般ID等」という。)を発行することができる(以下、契約者から一般ID等を発行された者を「一般アカウント保持者」という。)。
  3. 当社は、ログイン時に使用された管理者ID等が登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該ログインした者を真正な契約者とみなす。また、ログイン時に使用された一般ID等が登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該ログインした者を真正な一般アカウント保持者とみなす。
  4. 契約者は、自己の責任において、管理者ID等を適切に管理・保管するものとし、これを第三者に対し開示、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしたり、利用させたりしてはならない。また、契約者は、自己の責任において、一般ID等を一般アカウント保持者に適切に管理・保管させるものとし、これを第三者(ただし、契約者が契約者自身のデータ分析又はレポート等の業務を委託する者(以下「契約者の委託者」という。)を除く)に対し開示、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしたり、利用させたりしてはならない。
  5. 契約者は、契約者の委託者を含む一般アカウント保持者(以下「すべての一般アカウント保持者」という。)に本規約を遵守させなければならない。また、契約者は、すべての一般アカウント保持者による本規約に定める義務違反について一切の責任を負うものとする。
  6. 契約者及びすべての一般アカウント保持者(以下「契約者等」という。)による管理者ID等及び一般ID等の管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって契約者等が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとする。

第8条(保証の範囲)

  1. 当社は、本サービスに関して、契約者の売上向上、ブランディング力強化、経費削減、組織力強化、その他契約者の特定の目的への適合及び有用性、正確性、完全性を保証するものではない。当社は、善良なる管理者の注意義務に従って本サービスを実施する限りの責任を負うものとし、契約者は、本サービスを利用して得た情報を参考に、自己の責任の下で問題解決に取り組むものとする。
  2. 当社は、契約者に対し、当社以外の第三者が提供するサービス(以下「第三者サービス」という。)の導入を提案することがある。当社は、第三者サービスに関して、契約不適合その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではない。当社は、第三者サービスの導入提案時に、第三者サービスに契約不適合その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることを知りながら又は重大な過失により告げなかった場合に限り、責任を負うものとする。
  3. 当社は、次の各号につき、いかなる保証も行うものではない。さらに、契約者が当社から直接又は間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は、契約者に対し、本規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も行うものではない。
    • (1)本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
    • (2)本サービスが永続的に稼働すること
    • (3)本サービスが契約者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合すること

第9条(協力)

当社による本サービスの円滑な実施のためには、契約者の協力が必要であることに鑑み、契約者は、当社に対する情報の提供、当社からの照会に対する回答及び打合せへの参加、その他当社が都度要請する本サービスの円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとする。契約者がかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより契約者に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、当社は契約者に対して責任を負わない。

第10条(再委託)

  1. 当社は、当社の責任において、本サービスの提供の全部又は一部を第三者に再委託できる。
  2. 当社は、再委託先に対して、本契約に基づく自己の義務と同内容の義務を負わせるものとし、再委託先の行為に関して、契約者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、自ら本業務を実施した場合と同様の責任を負うものとする。

第11条(知的財産権等)

  1. 本サービスに関する知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいう。)は、全て当社に帰属する。本サービスにおける本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社の上記各権利の譲渡を意味するものではない。
  2. 契約者等は、本規約に明示された内容及び限度を超えて、本サービスを利用することはできない。

第12条(送信情報)

  1. 契約者は、契約者が本サービス上に送信し、又は本サービス上で収集したデータ(アクセスログのデータを含み、かつこれに限らない。)、数値、テキスト、その他当社所定の情報(これを元に本サービス上で自動生成された情報や処理結果も含む。以下、これらを併せて「送信情報」という。)について、自らが送信、収集することについて、法令上必要な措置を講じていること(個人情報の保護に関する各種法律の要求を満たしたプライバシーポリシーの公表等を含み、かつこれに限らない。)、及び当社又は第三者の権利を侵害するものではないことを保証する。
  2. 当社は、契約者が本サービスを円滑に利用するために必要な範囲で、契約者のために送信情報を使用又は利用するものとし、契約者の事前の承諾なく、契約者以外の第三者(当社を含む。)のために送信情報を利用しないものとする。
  3. 当社は、送信情報について、安全に管理するよう努めるが、本サービスが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用した電磁的サービスであることに鑑みて、契約者は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとする。当該バックアップを怠ったことによって契約者が被った損害について、当社は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負わない。
  4. 第2項の定めにかかわらず、当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が合理的に判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報の全部又は一部を閲覧、保存、復元し、又は第三者へ開示することがある(以下「閲覧等」という。)。なお、当社は上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
    • (1)契約者の同意を得たとき
    • (2)当社が閲覧等の同意を求める連絡を契約者に行なってから7営業日以内に、当該契約者からの回答がなかったとき
    • (3)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
    • (4)法律に従い閲覧等の義務を負うとき
    • (5)契約者が本規約所定の禁止行為を行ったとき
    • (6)契約者又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
    • (7)本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
    • (8)上記各号に準じる合理的な必要性があるとき
  5. 当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が合理的に判断した場合は、事前に通知することなく、送信情報について、その全部又は一部を削除し又は公開・掲載を一時停止することができる(以下「削除等」という。)。当社は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて、一切責任を負わず、また、上記判断に関する理由を開示する義務は負わない。
    • (1)契約者の同意を得たとき
    • (2)当社が削除等の同意を求める連絡を契約者に行なってから7営業日以内に、当該契約者からの回答がなかったとき
    • (3)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
    • (4)法律に従い削除等の義務を負うとき
    • (5)契約者が本規約所定の禁止行為を行ったとき
    • (6)契約者又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
    • (7)その理由を問わず、本契約が終了したとき
    • (8)第14条によって本サービスが変更、中断、終了したとき
    • (9)上記各号に準じる合理的な必要性があるとき
  6. 第4項及び前項に拘らず、当社は、送信情報を監視する義務は負わない。
  7.         
  8. 送信情報の知的財産権は、契約者又は契約者が著作権等の許諾を受けた第三者に帰属する。契約者が本サービス上に送信情報を送信することは、当社に対する知的財産権に基づくいかなる権利の譲渡又は許諾を伴うものではないものとする。

第13条(禁止行為)

契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断する行為をしてはならないものとする。

  • (1)法令に違反する行為
  • (2)犯罪に関連する行為
  • (3)公序良俗に反する行為
  • (4)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
  • (5)当社又は第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
  • (6)本サービスの運営・維持を妨げる行為
  • (7)虚偽又は事実とは異なる内容を流布し、本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
  • (8)本サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
  • (9)本サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
  • (10)本サービスに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析しようと試みる行為
  • (11)第三者になりすます行為
  • (12)第三者に本サービスを利用させ又は本サービスの利用権を貸与若しくは販売する行為
  • (13)当社が本サービスの運営において必要な範囲で複製、改変、送信その他の行為を行うことが第三者の知的財産権等、プライバシー、名誉、信用、肖像、その他一切の権利又は利益の侵害に該当することとなる情報を、当社に送信する行為
  • (14)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
  • (15)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与をする行為
  • (16)すべての一般アカウント保持者が前各号の行為を行うことを看過し又は是正しない行為
  • (17)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
  • (18)その他、当社が不適切と合理的に判断する行為

第14条(本サービスの変更、中断、終了)

  1. 当社は、事業上の理由、システムの過負荷・システムの不具合・メンテナンス・法令の制定改廃・天災地変・偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス・第三者サービス上の問題、その他の事由により、本サービスをいつでも変更、中断、終了することができるものとし、これによって契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
  2. 当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に相当期間をもって予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

第15条(契約の解除)

  1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当し又は該当すると当社が合理的に判断した場合は、直ちに本サービスの全部若しくは一部の利用を停止し、又は本契約を解除することができる。
    • (1)本規約のいずれかの条項に違反し、当社指定期間内に違反状態が是正されない場合
    • (2)支払停止若しくは支払い不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
    • (3)自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
    • (4)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
    • (5)租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
    • (6)解散又は営業停止状態となった場合
    • (7)第2号乃至前号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
    • (8)監督官庁より事業停止命令を受け、又は事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
    • (9)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
    • (10)反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っている場合
    • (11)当社に対する重大な背信行為があった場合
    • (12)その他、当社が契約者による本サービスの利用を適当でないと合理的に判断した場合
  2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当し、又は、該当すると当社が合理的に判断した場合は、当社に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行をしなければならないものとする。
  3. 第1項に基づき本契約が利用停止された場合でも、契約者は、利用料金の支払義務を免れず、また第1項に基づき本契約が解除された場合でも、当社は、支払済の利用料金を返還しないものとする。
  4. 本条に基づき契約者との本契約が解除された場合、当社は契約者の承諾を得ることなく契約者の送信情報を直ちに削除できるものとし、利用者は異議を申し立てないものとする。
  5. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責任を負わない。

第16条(紛争対応及び損害賠償)

  1. 契約者は、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとする。また、すべての一般アカウント保持者が、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、契約者は当社に対し、その損害を賠償するものとする。
  2. 契約者等が、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとする。
  3. 当社が、契約者等による本サービスの利用に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとする。
  4. 当社は、本サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとする。本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しない。
  5. 当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者等に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該損害発生時までに契約者が当社に現実に支払った利用料金の直近1年間(当該損害発生時までの契約期間が1年間に満たない場合は、当該契約期間とする。)の総額を限度とする。なお、本条は、債務不履行、契約不適合責任、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとする。

第17条(秘密保持)

  1. 本条において「開示者」とは、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らない。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られない。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいう。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しない。また、第12条(送信情報)の規定は、本条の規定に優先する。
    • (1)開示された時点で公知である情報
    • (2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
    • (3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
    • (4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
    • (5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
    • (6)開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
  2. 受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱い及び保管を行う。
  3. 受領者は、本契約以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
  4. 受領者は、本契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複写、複製等を行うことができる。
  5. 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならない。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができる。
    • (1)本契約のために必要最小限の自己の役員及び従業員(ただし、本業務のために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限る。)
    • (2)弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
    • (3)開示者が事前に書面により承諾した第三者(ただし、当該第三者が本契約における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とする。)
  6. 受領者に対する秘密情報の開示は、本契約に定める場合を除き、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされない。
  7. 受領者は、開示者から要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、遅滞なく開示者に返還又は破棄するものとする。
  8. 受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとする。当該措置に要する費用は、受領者の負担とする。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
  9. 受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができる。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとする。
  10. 本条の規定は、本契約終了後1年間存続する。

第18条(個人情報の取扱い)

当社は、個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定める「個人情報」及び「契約者の顧客又は見込み客の住所、氏名、電話番号、メールアドレスその他連絡先に関する情報」を意味する。)を、当社所定の「プライバシーポリシー(https://data-x.co.jp/privacy/)」に基づき、適切に取り扱うものとする。

第19条(本規約の変更)

  1. 当社は、変更が契約者の一般の利益に適合する場合、又は変更が本規約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性がある場合は、本規約をいつでも任意に変更することができるものとする。
  2. 当社が別途定める場合を除き、前項に基づく本規約の変更は、当社サイトへの掲載又は契約者に対する通知をもって行うものとする。
  3. 第1項に基づく本規約の変更は、前項の掲載又は通知において指定した日付より効力を生じるものとする。
  4. 当社は、重要な事項を変更する場合は、前項の指定した日付までに相応の期間をもって、第2項の掲載又は通知を行うものとする。
  5. 契約者が第1項に基づく本規約の変更を同意しない場合、契約者の唯一の対処方法は、本契約を第5条第1項により解約するのみとなる。契約者が本条第2項の通知において指定した日付までに本契約を解約しない場合、本規約の変更に同意したものとみなす。

第20条(連絡)

  1. 当社から契約者への連絡は、電子メールの送信、当社サイトへの掲載又は書面の送付等、当社が適当と判断する手段によって行うものとする。当該連絡が、電子メールの送信又は当社サイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとする。
  2. 契約者から当社への連絡は、第6条第4項に定める方法によって行うものとする。

第21条(権利義務の譲渡)

  1. 当社は、契約者に事前に通知の上、契約者に対する債権を第三者に譲渡できるものとする。
  2. 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、承継、その他の処分をすることはできない。

第22条(完全合意)

本規約は、本契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、本契約の締結以前に当社及び契約者間でなされた本契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、本規約に取って代わられる。

第23条(分離可能性)

本規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用する。

第24条(存続条項)

本契約の終了後といえども、第4条3項、第7条6項、第8条、第9条、第11条、第12条、第14条1項、第15条3項及び4項及び5項、第16条、第18条、第20条、第21条、第22条、第23条、本条、第25条、第26条並びにその他各規定の趣旨に照らし当然に存続する権利及び義務は、なお有効に存続する。

第25条(合意管轄)

本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第26条(協議解決)

  1. 本規約の解釈に疑義が生じた場合、又は本規約に定めのない事項については、当社及び契約者は、誠意をもって協議し解決する。
  2. 前項の協議を行う場合において、当社が求めるときは、契約者は、当該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録にて行うものとする。

以上

2014年11月 1日 制定
2015年 3月 9日 改定
2017年 5月 1日 改定
2017年10月 1日 改定
2019年11月29日 改定
2020年12月15日 改定
2021年 6月15日 改定
2021年 7月19日 改定
2022年 3月 7日 改定